適正な医療を実施するために、医療法で定められた、病院に配置する人員の「標準」を示したもの。
一般病棟では「患者:医師=16:1」、「患者:看護師(または准看護師)=3:1」。療養病棟では「患者:医師=48:1」、「患者:看護師(または准看護師)=4:1」。が定められた人員配置基準です。
適正な医療を実施するために、医療法で定められた、病院に配置する人員の「標準」を示したもの。
一般病棟では「患者:医師=16:1」、「患者:看護師(または准看護師)=3:1」。療養病棟では「患者:医師=48:1」、「患者:看護師(または准看護師)=4:1」。が定められた人員配置基準です。