介護保険サービス事業者の指定を受けるためには、法人格取得、人員、設備、運営などに関して基準が設けられている。
これらの基準の全てを満たしていないものの、市区町村の判断で「一定の水準を満たすサービス」を提供していると認定された事業者が基準該当サービス事業者である。
この事業者が提供する、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、福祉用具貸与、居宅介護支援などの介護サービスには、特例居宅介護サービス費として介護保険が適用される。支払いに関しても正規の介護サービスとは異なり、事業者にサービスの費用を全額支払った後、市区町村に領収書を送付し、9割が返還されることになる。