要介護申請を行う前に、やむをえず緊急に指定居宅サービスを受けた場合、市区町村の認定があれば償遠払いで支給される保険給付。その他にも、以下に示したサービスを受けた場合で、市区町村が認めれば受給することができる。(「償還払い」参照)
(1) 基準該当居宅サービスを受けた場合
(2) 離島などでサービスを受けることが困難な地域や特定市区町村で、介護保険適用外の在宅サ-ビスを受けた場合
(3) 緊急的に被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合
(4) 緊急的に要介護認定申請前に(1)、(2) のサービスを受けた場合