治験審査委員会。治験の実施前に、その治験の有効性・安全性・倫理性を被験者の安全と人権確保の観点から審査するため、実施医療機関ごとに原則1つの委員会が設置されるよう、GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)によって義務付けられている。
【IRBの審議内容】
初回審査:治験開始前
実施中 :治験計画の変更内容審査や安全性情報の確認、状況報告を受けての継続可否の審査など
治験終了:終了報告
IRB
【あい・あーる・びー】
略称・別名
治験審査委員会, institutional Review Board