2016年度の薬価制度改革から試行的に導入された制度。
下記の条件を満たし、基礎的医薬品と認められた既収載品については継続的な安定供給が求められる一方、認定時に同種同効品の中で最も販売額が大きい品に薬価を集約し、以降は薬価改定の際も維持される。
イ 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明らかであること
ロ 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、薬価収載の日から25年を経過しているものがあること
ハ 当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類似薬がある場合には、当該既収載品を含む類似薬の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと
ニ 当該既収載品の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと
なお、諸条件が適合するにもかかわらず、十分な収益性が見込まれる品目は対象外となる。