処方箋を交付する権利。
医師法・歯科医師法、獣医師法により、日本の医師・歯科医師、または獣医師は患者に対して直接 診察した上で、治療上 薬剤を使用する必要があると認めた場合には、必ず処方箋を交付しなければならない、とされている。
一方、薬剤師法では「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」とあり、日本の薬剤師は調剤件はあるが処方権はない。
つまり処方箋の変更に逐次 医師の同意が必要となることから、減薬や後発医薬品の普及による医療費の削減、医師の業務負担軽減の障害になっている、という考え方もある。
処方権
【しょほうけん】
略称・別名
Prescription Privilege