診療所(一般診療所)

しんりょうじょ

概要

患者を入院させるための施設(=病床)を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの。「~クリニック」や「~医院」という通称で呼ばれる施設がこれにあたる。

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