生活保護を受けていて、介護保険サービス費用の自己負担額を支払うことができない場合は、生活保護制度の介護扶助を利用して介護サービスを受けることができる。介護保険の被保険者資格がない場合でも、介護扶助で介護保険サービスを受けることは可能。介護扶助は原則として金銭給付ではなく介護サービスの提供になるが、例外的に金銭給付の場合もある。
生活保護を受けていて、介護保険サービス費用の自己負担額を支払うことができない場合は、生活保護制度の介護扶助を利用して介護サービスを受けることができる。介護保険の被保険者資格がない場合でも、介護扶助で介護保険サービスを受けることは可能。介護扶助は原則として金銭給付ではなく介護サービスの提供になるが、例外的に金銭給付の場合もある。