第2号被保険者が介護保険サービスを受ける条件として定められた、「老化が原因とされる16種類の特定疾病」のこと。これらの疾病で要介護と認定された場合に、介護保険サービスを利用することができる。以下、16種類の特定疾病です。
●「老化が原因とされる16種類の特定疾病」
・ 初老期における認知症
・ 脳血管性疾患(脳出血、脳梗塞など)
・ パーキンソン病
・ 脊髄小脳変性症
・ シャイ・ドレーガー症候群
. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
. 閉塞性動脈硬化症
. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
・ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
. 慢性関節リウマチ
・ 後縦靭帯骨化症
・ 脊柱管狭窄症
・ 骨折を伴う骨粗しょう症
・ 早老症(ウェルナー症候群)
・ 小児癌を除く末期癌