介護保険制度で居宅介護福祉用具賑入費の支給対象となる福祉用具のことで、在宅サービスとなる。
対象用具は、衛生上レンタルが困難な排泄や入浴にかかわる福祉用具で、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5種類が厚生労働大臣によって指定されている。これらの福祉用具を購入するときは、全額を支払った後で領収書を市区町村に送付して9割の償還金を受け取る償還払い方式となる。年間10万円が支給限度額。
介護保険制度で居宅介護福祉用具賑入費の支給対象となる福祉用具のことで、在宅サービスとなる。
対象用具は、衛生上レンタルが困難な排泄や入浴にかかわる福祉用具で、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5種類が厚生労働大臣によって指定されている。これらの福祉用具を購入するときは、全額を支払った後で領収書を市区町村に送付して9割の償還金を受け取る償還払い方式となる。年間10万円が支給限度額。