要支援者

ようしえんしゃ

概要

介護保険制度における要介護認定で、要介護度が「要介護l」より軽度であると判定された人のこと。従来は「要支援」のみだったが、平成18年4月からは要支援1・要支援2に細分化されている。常時介護は不要だが、65歳以上で家事や身支度などの日常生活を6ヶ月間継続して営むのに支障があり、要介護になる恐れがあるため支援が必要だとみなされた場合は要支援と判断される。40歳以上65歳未満の場合も65歳以上と判定基準は同じだが、身体や精神の障害が政令で定められた「老化(加齢)が原因とされる16種類の特定疾病」によって生じたと診断された場合に限り、要支援と認定される。

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