2000年の薬価改定で明文化された、薬価基準収載品の中で (1)保健医療上の必要性が高い が、(2)薬価が著しく低額である ため、薬価の引き上げ又は現行薬価の維持が適当であると厚生労働省が判断した医療用医薬品のこと。
収載品目で(2)の条件だけを満たしたものを「低薬価品」と言う。
「不採算品再算定」実施時に、上記2条件を満たして不採算品と見なされた品目については、薬価を維持、または引き上げて貰うことができる。
2022年に厚生労働省が行った調査では既収載品の内 不採算品が1,100品目に上り、製造コストを無視した薬価が特に低薬価品の多い後発医薬品の製造販売企業による不祥事や、結果的に現状の出荷調整を招いていると判断。2023年度の薬価改定では特例的な物価高・安定供給対策として、不採算品再算定などを実施するとした。
不採算品
【ふさいさんひん】
略称・別名
低薬価品