正式には「特定健康診査・特定保健指導」。
2008(平成20)年、生活習慣病の増加を防ぐため「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、それまで老人保健法により65歳以上の被保険者に対して実施されていた「基本健康診査」から、40~74歳の被保険者・被扶養者を対象に導入された(75歳以上の被保険者は「健康診査」に移行)。
「特定健康診査」は医療保険加入者の義務であり、特に生活習慣病によるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の発症者、及びその予備軍の発見を目的としている。
「特定保健指導」は健診結果から生活習慣病のリスクが高く、改善効果が期待できる対象者に対して実施される健康支援のこと。
特定健診
【とくていけんしん】
略称・別名
特定健康診査, 特定健康診査・特定保健指導