正式名称は「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」であり、「次世代医療法人基盤法」は通称。2018(平成30)年施行。個人情報保護法の特則。
医療情報の利活用について、患者本人を特定できないようにする「匿名加工処理」、匿名加工を行う「認定匿名加工医療情報作成事業者」と匿名加工情報を扱う「認定医療情報等取扱受託事業者」の認定などの詳細を定めた法律。
医療情報を研究開発に幅広く活用するために必要となる「集めて」「つなぐ」仕組みを整備する必要があるが、次世代医療基盤法では、一定の要件を満たすオプトアウト(条件が満たされている場合に限り、提供停止の求めを受けるまでは、本人の同意なしに個人データの第三者提供を可能とする仕組み)によって、医療機関から提供された医療情報を認定事業者が匿名加工することで、利活用者への匿名加工医療情報提供を可能としている。
次世代医療基盤法
【じせだいいりょうきばんほう】
略称・別名
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律